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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第17の9条(特定帰還居住区域復興再生計画の認定等)

第十七条の二第一項に定めるもののほか、特定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。第六項第一号において同じ。)に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区域(特定避難指示区域内の区域(特定復興再生拠点区域の区域その他復興庁令で定める区域を除く。)であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定帰還居住区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 一 当該区域における放射線量を土壌等の除染等の措置を行うことにより特定避難指示の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減させることができるものであること。 二 当該区域における原子力発電所の事故の発生前の住民の居住の状況、交通の利便性その他の住民の生活環境からみて、一体的な日常生活圏を構成していたと認められ、かつ、帰還する住民が当該原子力発電所の事故の発生前における住居において生活の再建を図ることができると認められること。 三 当該区域の規模及び原子力発電所の事故の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の帰還する住民の居住の安定の確保に必要な施設の整備を行うことができると認められること。 四 当該特定避難指示区域市町村内の特定復興再生拠点区域(当該特定避難指示区域市町村の長が特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成していない場合にあっては、当該特定避難指示区域市町村内の中心の市街地又は主要な集落の地域。以下この号において同じ。)との交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、当該特定復興再生拠点区域と一体的に復興及び再生を推進することができるものであると認められること。 2 特定帰還居住区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第四号から第七号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。 一 特定帰還居住区域の区域 二 特定帰還居住区域復興再生計画の意義及び目標 三 特定帰還居住区域復興再生計画の期間 四 帰還する住民が原子力発電所の事故の発生前に営んでいた事業の再開のための支援に関する事項 五 道路その他の公共施設の整備に関する事項 六 生活環境の整備に関する事項 七 土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理及び廃棄物の処理に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、特定帰還居住区域の復興及び再生に関し特に必要な事項 3 前項第四号から第七号までに掲げる事項には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。 4 特定避難指示区域市町村の長は、特定帰還居住区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。 5 特定避難指示区域市町村の長は、特定帰還居住区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。 6 内閣総理大臣は、第一項の規定による申請があった特定帰還居住区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 二 当該特定帰還居住区域復興再生計画に記載された第二項第一号の区域が第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。 三 当該特定帰還居住区域復興再生計画の実施が特定帰還居住区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。 四 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 7 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、特定帰還居住区域復興再生計画に記載された特定帰還居住区域復興再生事項(第二項第四号から第七号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)について、当該特定帰還居住区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。 8 内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 9 第十七条の三から前条までの規定は、特定帰還居住区域復興再生計画について準用する。 この場合において、第十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、同条第二項中「前条第六項」とあり、並びに第十七条の四第一項及び第十七条の五第一項中「第十七条の二第六項」とあるのは「第十七条の九第六項」と、第十七条の四第二項中「第十七条の二第四項から第八項まで」とあるのは「第十七条の九第四項から第八項まで」と、第十七条の五第二項中「特定復興再生拠点区域復興再生事項」とあるのは「特定帰還居住区域復興再生事項(第十七条の九第七項に規定する特定帰還居住区域復興再生事項をいう。次条第二項及び第十七条の八第二項において同じ。)」と、第十七条の六第二項及び前条第二項中「特定復興再生拠点区域復興再生事項」とあるのは「特定帰還居住区域復興再生事項」と、第十七条の七第一項中「第十七条の二第六項各号」とあるのは「第十七条の九第六項各号」と、同条第三項中「第十七条の二第八項」とあるのは「第十七条の九第八項」と、前条第三項中「第十七条の二第四項」とあるのは「次条第四項」と読み替えるものとする。