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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第17の3条(認定に関する処理期間)

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第六項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第六項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第七項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

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なし