福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第17の2条(特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定)
特定避難指示区域市町村(現に避難指示であって第四条第四号ロに掲げる指示であるもの(以下この項及び第十七条の九第一項において「特定避難指示」という。)の対象となっている区域(以下この項、第十七条の九第一項及び第百三十二条において「特定避難指示区域」という。)をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。第六項第一号において同じ。)に即して、復興庁令で定めるところにより、特定復興再生拠点区域(特定避難指示区域内の区域であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除により住民の帰還及び移住等を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 一 当該区域における放射線量が、当該特定避難指示区域における放射線量に比して相当程度低く、土壌等の除染等の措置(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二条第三項に規定する土壌等の除染等の措置をいい、表土の削り取りその他の適正かつ合理的な方法として復興庁令・環境省令で定めるものにより行うものに限る。以下同じ。)を行うことにより、おおむね五年以内に、特定避難指示の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減する見込みが確実であること。 二 当該区域の地形、交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる区域として適切であると認められること。 三 当該区域の規模及び原子力発電所の事故の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の施設の整備を行うことができると認められること。
2 特定復興再生拠点区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第五号から第八号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。 一 特定復興再生拠点区域の区域 二 特定復興再生拠点区域復興再生計画の意義及び目標 三 特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間 四 土地利用に関する基本方針 五 産業の復興及び再生に関する事項 六 道路その他の公共施設の整備に関する事項 七 生活環境の整備に関する事項 八 土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理(土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌の収集、運搬、保管及び処分をいい、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第三項に規定する最終処分その他の復興庁令・環境省令で定めるものを除く。第十七条の九第二項第七号及び第十七条の二十三において同じ。)及び廃棄物の処理(放射性物質汚染対処特措法第二条第二項に規定する廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をいい、当該復興庁令・環境省令で定めるものを除く。同号及び第十七条の二十三において同じ。)に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、特定復興再生拠点区域の復興及び再生に関し特に必要な事項
3 前項第五号から第八号までに掲げる事項には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第一項の規定による申請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。 二 当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された第二項第一号の区域が第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。 三 当該特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施が特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。 四 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項(第二項第五号から第八号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)について、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
8 内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。