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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第4条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 福島 福島県の区域をいう。 二 原子力発電所の事故 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 三 原子力災害 原子力発電所の事故による災害をいう。 四 避難解除区域 原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。次号において同じ。)が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った次に掲げる指示(以下「避難指示」という。)の対象となった区域のうち当該避難指示が全て解除された区域をいう。 イ 原子力災害対策特別措置法第二十七条の六第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示 ロ 住民に対し避難のための立退きを求める指示を行うことの指示 ハ 住民に対し居住及び事業活動の制限を求める指示を行うことの指示 ニ 住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示を行うことの指示 ホ イからニまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示 五 避難解除等区域 避難解除区域及び現に避難指示の対象となっている区域のうち原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く当該避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域をいう。

この条文を準用・引用する条文 30

引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の2の2条 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の3の3条 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2の3条 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3の3条 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38の2の3条 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の2の3条 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の3の3条 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の2の3条 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の3の3条 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第29の2の3条 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第14の2の3条 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第7条 (福島復興再生計画の認定) 引用 福島復興再生特別措置法 第7の2条 (東日本大震災復興特別区域法の準用) 引用 福島復興再生特別措置法 第9条 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の2条 (特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定) 引用 福島復興再生特別措置法 第18条 (企業立地促進計画の作成等) 引用 福島復興再生特別措置法 第25条 引用 福島復興再生特別措置法 第27条 (公営住宅に係る国の補助の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第48の16条 (推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第136条 (東日本大震災からの復興のための財政上の措置の活用) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第11条 (法第十八条第一項の復興庁令で定める事業) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第12条 (避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第34条 (法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野)