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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第20条(避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定等)

提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の実施に関する計画(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)を作成し、当該避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を申請することができる。 2 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 避難解除等区域復興再生推進事業の目標 二 避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間 三 避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制 四 避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 3 福島県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 二 避難解除等区域復興再生推進事業の実施が避難解除等区域への住民の帰還及び移住等の促進その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 4 前項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。 5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。 6 福島県知事は、認定事業者が認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 登録免許税法 第34の3条 (認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11の3の2条 (福島再開投資等準備金) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18の8条 (福島再開投資等準備金) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第3の5の2条 (福島再開投資等準備金) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第6の7条 (福島再開投資等準備金) 引用 福島復興再生特別措置法 第4条 (定義) 引用 福島復興再生特別措置法 第18条 (企業立地促進計画の作成等) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第12条 (避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第13条 (認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定の申請)