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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第18条(企業立地促進計画の作成等)

福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第二項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画(同号及び同項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、避難解除等区域復興再生推進事業(雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、避難解除等区域及び認定特定復興再生拠点区域。第二十条第三項第二号において同じ。)の復興及び再生の推進に資する事業であって、復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)を実施する企業の立地を促進するための計画(以下この条及び次条第一項において「企業立地促進計画」という。)を作成することができる。 2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 企業立地促進計画の目標及び期間 二 避難解除区域及び現に避難指示であって第四条第四号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、それらの区域及び認定特定復興再生拠点区域。以下「避難解除区域等」という。)内の区域であって、避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進すべき区域(以下「企業立地促進区域」という。) 三 避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進するため企業立地促進区域において実施しようとする措置の内容 四 前三号に掲げるもののほか、企業立地促進計画の実施に関し必要な事項 3 福島県知事は、企業立地促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 5 内閣総理大臣は、前項の規定により企業立地促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 6 内閣総理大臣は、第四項の規定により提出された企業立地促進計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 7 第三項から前項までの規定は、企業立地促進計画の変更について準用する。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11の3の2条 (福島再開投資等準備金) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18の8条 (福島再開投資等準備金) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の36条 (農地中間管理事業の推進に関する法律の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第108条 (労働契約法の特例) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第11条 (法第十八条第一項の復興庁令で定める事業) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第12条 (避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第18条 (住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備するために必要な事業)