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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第10の3の2条(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の同法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第十条の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 個人 期間 雇用者 割合 一 福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた個人 当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間) 当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この号において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三号において同じ。) 百分の二十 二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に福島県知事の指定を受けた個人 当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間 福島県の区域内に所在する当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等(平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者又は同日において福島県の区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。) 百分の十 三 福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に同法第八十五条の二第三項の認定を受けた個人 当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間) 当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同条第一項に規定する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の政令で定める雇用者 百分の十五 2 前項の規定の適用を受けようとする個人(以下この項において「適用個人」という。)がその年において前項の表の二以上の号の第一欄に掲げる個人に該当する場合における同項の規定の適用については、当該適用個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の第一欄に掲げる個人にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。 3 第一項の規定は、第十条から前条まで又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の五の四の規定の適用を受ける年分については、適用しない。 4 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 5 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。

この条文が引く先 18

準用 租税特別措置法 第10の5条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の5条 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等) 引用 租税特別措置法 第10条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 所得税法 第28条 (給与所得) 引用 所得税法 第120条 (確定所得申告) 引用 所得税法 第161条 (国内源泉所得) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の3条 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 福島復興再生特別措置法 第4条 (定義) 引用 福島復興再生特別措置法 第18条 (企業立地促進計画の作成等) 引用 福島復興再生特別措置法 第19条 (企業立地促進計画の実施状況の報告等) 引用 福島復興再生特別措置法 第20条 (避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定等) 引用 福島復興再生特別措置法 第74条 (特定事業活動振興計画の作成等) 引用 福島復興再生特別措置法 第75条 (特定事業活動振興計画の実施状況の報告等) 引用 福島復興再生特別措置法 第75の2条 (課税の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第84条 (新産業創出等推進事業促進計画の作成等) 引用 福島復興再生特別措置法 第85条 (新産業創出等推進事業促進計画の実施状況の報告等) 引用 福島復興再生特別措置法 第85の2条 (新産業創出等推進事業実施計画の認定等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし