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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第85条(新産業創出等推進事業促進計画の実施状況の報告等)

福島県知事は、前条第四項の規定により提出した新産業創出等推進事業促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。 2 内閣総理大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11条 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18条 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第13条 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第18条 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等) 引用 福島復興再生特別措置法 第8条 (土地改良法等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の13条 (土地改良法等の特例)