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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第17の13条(土地改良法等の特例)

国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。第三項において同じ。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第六項の認定(同条第九項において準用する第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定帰還居住区域復興再生計画をいう。以下同じ。)(第十七条の九第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。第三項において同じ。)に基づいて行う土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第二条第三項に規定する復旧関連事業及び第三項の規定により国が行うものを除く。)であって、認定特定復興再生拠点区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)又は認定特定帰還居住区域(認定特定帰還居住区域復興再生計画に記載された特定帰還居住区域をいう。以下同じ。)の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。 2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。 この場合において、同条第四項及び第十項並びに同法第八十八条第二項の規定の適用については、同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項中「第五条第六項及び第七項、第七条第三項」とあるのは「第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、同法第八十八条第二項中「第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。 3 国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第五項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に基づいて行う土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(福島県知事が平成二十三年三月十一日以前に同法第八十七条第一項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域又は認定特定帰還居住区域(以下「認定特定復興再生拠点区域等」という。)の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。 この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第八十七条第一項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。 4 第八条第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第三項」とあるのは、「第十七条の十三第三項」と読み替えるものとする。 5 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて国が行う次の各号に掲げる土地改良事業についての土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 一 土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第二条第二項に規定する特定災害復旧事業を除く。) 土地改良法特例法第五条第二号又は第三号の規定の例により算定した額 二 前号に掲げる土地改良事業と併せて行う土地改良法第二条第二項第一号に掲げる土地改良事業(同号に規定する土地改良施設の変更に係るものに限る。) 土地改良法特例法第五条第四号の規定の例により算定した額 6 東日本大震災復興特別区域法第五十二条第一項の規定により福島県が行う土地改良事業であって、認定特定復興再生拠点区域等において行うものについての同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同条第十項及び」とあるのは「同条第四項及び第十項並びに」と、「同法第八十七条の二第十項」とあるのは「同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項」と、同条第三項中「第八十七条の二第三項から第五項まで」とあるのは「第八十七条の二第三項及び第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第四項」とする。