HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第87の2条(申請によらない土地改良事業)

国又は都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 一 第二条第二項第四号に掲げる事業 二 第二条第二項第一号又は第五号に掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつては土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に係るもの、同項第五号に掲げる事業にあつては土地改良施設の災害復旧に係るものに限る。)であつて次に掲げるもの イ 前号の事業に附帯してその施行に係る地域の近傍の土地について行うもので、その施行によりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められるもの ロ その事業による受益の範囲が広く、その工事に高度の技術を必要とする等その事業の性質又は規模に照らして適当と認められるもの ハ 他の公共の利益となる事業と併せて行うことを相当とする等国土資源の総合的な開発又は保全の見地から適当と認められるもの 三 土地改良施設(農業用水の供給その他のその機能が低下することにより、地域における農業生産活動の継続的な実施に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められる基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号に掲げる事業 2 国又は都道府県は、前項の規定により同項第一号の事業につき土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)があるときは、併せて、その土地改良施設に係る予定管理方法等を定めなければならない。 3 第一項の規定により同項第二号又は第三号の事業に係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号の事業を除く。)に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては各土地改良事業に係る全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。 4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、同項第二号又は第三号の事業のうち施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、土地改良区管理区域(当該土地改良区が現に行つている土地改良区管理施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域をいう。以下この項において同じ。)内の土地に係る当該土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)に係る土地改良事業の計画を定めようとする場合においては、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意をもつて前項の三分の二以上の同意に代えることができる。 一 施設更新事業の施行に係る地域の全部を土地改良区管理区域の全部又は一部とする場合 当該土地改良区の同意 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該土地改良区の同意及びその施行に係る地域のうち土地改良区管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意 5 土地改良区は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。 6 第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、(同項第二号又は第三号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第三項の規定による公告をする前に、)その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第一項第二号又は第三号の事業に係る土地改良事業の計画を定める場合には、第三項の規定により公告する事項)について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。 7 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。 8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第六項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。 9 前項の規定により縦覧に供された土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣又は都道府県知事に対し意見書を提出することができる。 10 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項、第八条第二項及び第三項並びに前条第三項の規定(第一項第二号及び第三号の事業については、これらの規定のほか、同条第五項から第十項までの規定)を準用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 土地改良法 第3条 (土地改良事業に参加する資格) 準用 土地改良法 第33条 (重要事項の議決方法) 準用 土地改良法 第113の2条 (土地の共有者等の取扱い) 準用 土地改良法 第122条 (土地改良事業に係る損失補償) 準用 土地改良法施行令 第50の2の7条 (同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件) 準用 土地改良法施行規則 第61条 準用 土地改良法施行規則 第61の4条 準用 土地改良法施行規則 第61の5条 準用 土地改良法施行規則 第61の5の3条 準用 土地改良法施行規則 第61の6条 準用 土地改良法施行規則 第67の14条 準用 土地改良法施行規則 第67の31条 準用 土地改良法施行規則 第67の39条 準用 地方税法施行令 第49の3条 (法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者) 引用 土地改良法 第85の3条 引用 土地改良法 第88条 (計画の変更等) 引用 土地改良法 第90条 (国営土地改良事業の負担金) 引用 土地改良法 第90の2条 (国営土地改良事業に係る特別徴収金) 引用 土地改良法 第94条 (国有土地物件の管理及び処分) 引用 土地改良法 第94の8条 引用 土地改良法施行令 第52条 (国営土地改良事業の負担金) 引用 土地改良法施行令 第52の2条 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法) 引用 土地改良法施行令 第53条 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等) 引用 土地改良法施行令 第53の4条 引用 土地改良法施行令 第78条 (国の補助) 引用 土地改良法施行規則 第60条 (申請によらない土地改良事業計画の決定手続) 引用 土地改良法施行規則 第61の2条 引用 土地改良法施行規則 第61の3条 引用 土地改良法施行規則 第61の5の2条 引用 土地改良法施行規則 第67の15条 引用 土地改良法施行規則 第67の22条 引用 土地改良法施行規則 第67の29条 引用 土地改良法施行規則 第67の32条 引用 土地改良法施行規則 第67の40条 引用 地方税法 第343条 (固定資産税の納税義務者等) 引用 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 第4条 (国又は都道府県が行う土地改良事業に関する特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第47条 (復興整備協議会) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第52条 (土地改良事業の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第8条 (土地改良法等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の13条 (土地改良法等の特例)