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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第67の15条

法第八十八条第六項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし