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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第7条(設立認可の申請)

第五条第二項の三分の二以上の同意(同条第四項に規定する土地改良区の設立については、同条第二項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。 2 前項の土地改良事業計画及び定款は、第五条第二項の規定により同意を得た選任方法によつて選任された者によつて、同項の規定により同意を得た土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項に基いて作成されたものでなければならない。 3 土地改良事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。 4 前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。 5 第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。 6 都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 土地改良法 第47条 (工事に必要な援助請求) 準用 土地改良法 第52条 (換地計画の決定及び認可) 準用 土地改良法 第87条 (国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画) 準用 土地改良法 第87の2条 (申請によらない土地改良事業) 準用 土地改良法 第87の3条 準用 土地改良法 第87の4条 (急施の場合) 準用 土地改良法 第95条 (土地改良事業の開始) 準用 土地改良法 第96の2条 (土地改良事業の開始) 準用 土地改良法 第96の3条 (土地改良事業の変更等) 準用 土地改良法施行規則 第58条 準用 土地改良法施行規則 第61の6条 準用 土地改良法施行規則 第67条 準用 土地改良法施行規則 第67の3条 準用 土地改良法施行規則 第75条 準用 土地改良法施行規則 第76の7条 引用 土地改良法 第3条 (土地改良事業に参加する資格) 引用 土地改良法 第9条 (異議の申出) 引用 土地改良法 第18条 (役員の選任等) 引用 土地改良法 第48条 (土地改良事業計画の変更等) 引用 土地改良法 第52の3条 (異議の申出) 引用 土地改良法 第95の2条 (土地改良事業の変更等) 引用 土地改良法 第96の4条 (準用規定) 引用 土地改良法施行令 第2条 (土地改良事業の施行に関する基本的な要件) 引用 土地改良法施行令 第50条 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件) 引用 土地改良法施行規則 第13条 (設立認可申請の場合の定款) 引用 土地改良法施行規則 第14条 (設立認可の申請書の添付書類) 引用 土地改良法施行規則 第14の2条 (土地改良事業計画) 引用 土地改良法施行規則 第15条 (審査に関する報告) 引用 土地改良法施行規則 第51の2条 (事業の実施に関する計画) 引用 農地法施行規則 第37条 (公益性が高いと認められる事業) 引用 農業振興地域の整備に関する法律 第10条 (農業振興地域整備計画の基準) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行令 第8条 (農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地) 引用 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条 引用 景観法施行令 第6条 (景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画)