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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第2条(土地改良事業の施行に関する基本的な要件)

法第八条第四項第一号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業生産の増大、消費者の需要に即した農業生産の推進、農業構造の改善及び農業生産活動の継続的な実施に資するためその事業を必要とすること。 二 当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること。 三 当該土地改良事業の全ての効用がその全ての費用を償うこと。 四 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。 五 当該土地改良事業が法第七条第四項に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件に該当すること。 イ 当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)に含まれていないこと。 ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。 ロ 当該土地改良事業の計画のうち法第七条第四項の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。 ハ 当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設に関する基本構想に即するものであること。 六 当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること。 七 当該土地改良事業が森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とすること。