HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第8条(審査及び公告等)

都道府県知事は、前条第一項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。 3 前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。 4 都道府県知事は、前条第一項の規定による申請について、次の各号の一に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第一項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。 一 申請に係る土地改良事業が、第一条に規定する目的及び原則を基礎として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。 二 申請の手続又は定款若しくは土地改良事業の計画の決定手続若しくは内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。 三 申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。 5 都道府県知事は、前条第四項に規定する土地改良事業に係る同条第一項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第一項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。 二 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。 三 前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的諸条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。 6 都道府県知事は、第一項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 土地改良法 第30条 (総会の議決事項) 準用 土地改良法 第52の2条 (審査及び公告等) 準用 土地改良法 第52の3条 (異議の申出) 準用 土地改良法 第56条 (土地改良区の協議請求) 準用 土地改良法 第72条 (合併の要件) 準用 土地改良法 第87条 (国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画) 準用 土地改良法 第87の2条 (申請によらない土地改良事業) 準用 土地改良法 第87の3条 準用 土地改良法 第87の4条 (急施の場合) 準用 土地改良法 第88条 (計画の変更等) 準用 土地改良法 第95条 (土地改良事業の開始) 準用 土地改良法 第95の2条 (土地改良事業の変更等) 準用 土地改良法 第96の2条 (土地改良事業の開始) 準用 土地改良法 第96の3条 (土地改良事業の変更等) 準用 土地改良法 第113の4条 (登記所への届出) 準用 土地改良法施行令 第2条 (土地改良事業の施行に関する基本的な要件) 準用 土地改良法施行令 第3条 (土地改良事業の遂行のための基礎的な要件) 準用 土地改良法施行規則 第39条 準用 土地改良法施行規則 第43の3条 (審査の結果等の公告) 準用 土地改良法施行規則 第61の6条 準用 土地改良法施行規則 第67条 準用 土地改良法施行規則 第67の4条 準用 土地改良法施行規則 第67の21条 準用 土地改良法施行規則 第67の28条 準用 土地改良法施行規則 第67の31条 準用 土地改良法施行規則 第67の42条 準用 土地改良法施行規則 第75条 準用 土地改良法施行規則 第75の6条 準用 土地改良法施行規則 第76の7条 引用 土地改良法 第48条 (土地改良事業計画の変更等) 引用 土地改良法 第53の3の2条 引用 土地改良法 第57の12条 (連携管理保全事業の認可) 引用 土地改良法 第85の2条 引用 土地改良法 第89の2条 (国又は都道府県の行う換地処分等) 引用 土地改良法 第96の4条 (準用規定) 引用 土地改良法施行令 第50条 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件) 引用 土地改良法施行規則 第15条 (審査に関する報告) 引用 土地改良法施行規則 第16条 (審査の結果等の公告) 引用 土地改良法施行規則 第46条 (土地改良区の協議請求の裁定の場合の報告) 引用 土地改良法施行規則 第67の14条