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土地改良法施行規則
昭和二十四年農林省令第七十五号
第67の42条
法第八十八条第十九項において準用する法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十五条及び第五十九条の規定を準用する。
この条文が引く先
4
準用
土地改良法
第8条
(審査及び公告等)
準用
土地改良法
第88条
(計画の変更等)
準用
土地改良法施行規則
第15条
(審査に関する報告)
準用
土地改良法施行規則
第59条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
土地改良法施行規則
第76の15条
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