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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第76の15条

法第九十六条の四第一項において準用する法第五十条、法第五十二条第一項及び第五項前段、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項、法第五十七条の二第一項から第三項まで、法第八十七条の三第二項から第四項まで及び第七項、法第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、法第八十七条の五、法第八十八条第十六項から第十九項まで、法第九十条第七項並びに法第九十三条の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条及び第四十三条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八第一項及び第五項、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二、第四十七条から第四十八条の三まで、第六十二条から第六十七条の五まで、第六十七条の三十三から第六十八条まで、第六十八条の四の八並びに第六十八条の四の十四の規定を準用する。 この場合において、第四十八条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第四十八条の三中「認可の申請」とあるのは「協議」と、第六十七条の四十二中「及び法第八十七条第五項」とあるのは、「、法第八十七条第五項及び法第八十七条の四第二項」と、「及び第五十九条」とあるのは「、第五十九条及び第六十七条の二の二第一項」と読み替えるものとする。

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準用 土地改良法 第96の4条 (準用規定) 準用 土地改良法施行規則 第45の2条 (国有地等に係る従前の権利者の意見) 準用 土地改良法施行規則 第47条 (土地改良区が定める管理規程) 準用 土地改良法施行規則 第48条 準用 土地改良法施行規則 第48の2条 準用 土地改良法施行規則 第48の3条 準用 土地改良法施行規則 第62条 準用 土地改良法施行規則 第62の2条 準用 土地改良法施行規則 第62の3条 準用 土地改良法施行規則 第63条 準用 土地改良法施行規則 第64条 準用 土地改良法施行規則 第65条 準用 土地改良法施行規則 第66条 準用 土地改良法施行規則 第67条 準用 土地改良法施行規則 第67の2条 (急施の場合) 準用 土地改良法施行規則 第67の2の2条 準用 土地改良法施行規則 第67の2の3条 準用 土地改良法施行規則 第67の3条 準用 土地改良法施行規則 第67の4条 準用 土地改良法施行規則 第67の4の2条 準用 土地改良法施行規則 第67の5条 準用 土地改良法施行規則 第67の33条 準用 土地改良法施行規則 第67の34条 準用 土地改良法施行規則 第67の34の2条 準用 土地改良法施行規則 第67の35条 準用 土地改良法施行規則 第67の36条 準用 土地改良法施行規則 第67の37条 準用 土地改良法施行規則 第67の38条 準用 土地改良法施行規則 第67の39条 準用 土地改良法施行規則 第67の40条 準用 土地改良法施行規則 第67の40の2条 準用 土地改良法施行規則 第67の40の3条 準用 土地改良法施行規則 第67の41条 準用 土地改良法施行規則 第67の42条 準用 土地改良法施行規則 第67の43条 準用 土地改良法施行規則 第68条 準用 土地改良法施行規則 第68の4条 引用 土地改良法 第50条 (国有地の譲与又は国有地への編入) 引用 土地改良法 第52条 (換地計画の決定及び認可) 引用 土地改良法 第52の2条 (審査及び公告等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし