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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第67の4の2条

令第五十条の二の十二第一号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1