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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第67条

法第八十七条の三第七項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。