土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号
第92の4条(権限の委任)
次に掲げる農林水産大臣の権限のうち、土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区若しくは土地改良区連合の地区が一の地方農政局の管轄区域を超えないものに係るものは、地方農政局長に委任する。 ただし、第二号(令第六十五条及び第六十六条の規定による権限に限る。)及び第五号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第八十九条の二の規定による権限(その施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第二条第三項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八条第一項若しくは第三項又は第十七条の十三第一項若しくは第三項の規定により国が行うものを除く。)に係るものを除く。) 二 法第九十四条(第四号の規定による決定を除く。)、第九十四条の二から第九十四条の四まで、第九十四条の四の二第一項及び第二項、第九十四条の五第一項並びに第九十四条の六第一項の規定並びに令第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条から第六十一条まで及び第六十四条から第六十七条までの規定による権限(法第九十四条の二から第九十四条の四まで、第九十四条の四の二第一項、第九十四条の五第一項及び第九十四条の六第一項の規定並びに令第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十五条から第六十七条までの規定による権限にあつては、令第七十二条第一項第一号に規定する土地改良財産に係るものを除く。) 三 法第九十四条の八第一項から第三項までの規定、同条第四項、第六項及び第七項の規定(これらの規定を法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)、法第九十四条の八の二第一項から第四項までの規定並びに令第七十一条及び第七十二条第一項第二号の規定による権限(法第九十四条の八第一項(公告をする権限に限る。)、第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定による権限にあつては、令第七十二条第一項第二号に規定する地区に係るものを除く。) 四 法第百二十四条(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定により法に規定する都道府県の事務を処理する権限 五 法第百三十二条第一項、第百三十四条及び第百三十五条第一項の規定による権限(法第百三十二条第一項の規定による検査の権限を除く。)
2 次に掲げる農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、第一号及び第二号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第百三十二条第二項の規定による報告の徴収の権限(全国土地改良事業団体連合会に係るものを除く。) 二 法第百三十四条の二の規定による権限(全国土地改良事業団体連合会に係るものを除く。) 三 令第七十九条第四項の規定による権限(第一号の規定により地方農政局長が法第百三十二条第二項の規定による報告の徴収を行つた場合に限る。)