HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第94の4条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、一般土地改良施設に係る土地等を土地改良区等に譲与することができる。 一 土地改良区等において管理の費用を負担した一般土地改良施設に係る土地等でその用途を廃止したものをその負担した費用の額の範囲内において当該土地改良区等に譲与するとき。 二 土地改良区等の寄附に係る一般土地改良施設に係る土地等でその用途を廃止したものをその寄附者たる土地改良区等に譲与するとき。 ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし