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土地改良法施行令
昭和二十四年政令第二百九十五号
第65条
(報告の徴収)
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
土地改良法施行令
第72条
(都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)
引用
土地改良法施行規則
第92の4条
(権限の委任)
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