HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第65条(報告の徴収)

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。

この条文が引く先 0

なし