土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第124条(数都府県にわたる事項の処理) 土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区(二以上の土地改良区が共同して連携管理保全事業を行う場合にあつては、それぞれの地区を合わせた区域)が二以上の都府県にわたる場合には、この法律に規定する都道府県の事務は、第八十五条から第八十七条までに規定するものを除いて、農林水産大臣が処理する。