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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第85条(申請)

第三条に規定する資格を有する者は、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの(以下「国営土地改良事業」という。)にあつては農林水産大臣に、都道府県が行うべきもの(以下「都道府県営土地改良事業」という。)にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。 2 前項の者は、同項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)並びにこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設の管理者及び管理方法に関する基本的事項(以下「予定管理方法等」という。)その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。 3 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の規定による申請をするには、同項の者は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。 4 第一項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。 5 第一項の場合には、第五条第三項、第六項及び第七項の規定を準用する。 6 第一項の者は、前項において準用する第五条第三項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。 7 前項の規定による公告があつたときは、当該土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公告をした第一項の者に対し意見書を提出することができる。 8 第一項の規定による申請をするには、その申請書に第二項の規定により公告した事項を記載した書面及び同項の三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。 9 第七項の規定による意見書の提出があつたときは、第一項の規定による申請をするには、その申請書に、前項に規定するもののほか、当該意見書の写しを添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 37

準用 土地改良法 第3条 (土地改良事業に参加する資格) 準用 土地改良法 第85の3条 準用 土地改良法 第85の4条 準用 土地改良法 第113の2条 (土地の共有者等の取扱い) 準用 土地改良法施行規則 第54条 (国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画の決定手続) 準用 土地改良法施行規則 第55条 準用 土地改良法施行規則 第56条 準用 土地改良法施行規則 第57条 準用 土地改良法施行規則 第57の2条 準用 土地改良法施行規則 第57の3条 準用 土地改良法施行規則 第57の10条 準用 土地改良法施行規則 第57の14の2条 準用 土地改良法施行規則 第57の20条 準用 土地改良法施行規則 第57の27の2条 準用 土地改良法施行規則 第57の29の2条 引用 土地改良法 第86条 (適否の決定) 引用 土地改良法 第87の2条 (申請によらない土地改良事業) 引用 土地改良法 第87の3条 引用 土地改良法 第87の4条 (急施の場合) 引用 土地改良法 第87の5条 引用 土地改良法 第88条 (計画の変更等) 引用 土地改良法 第96の4条 (準用規定) 引用 土地改良法 第118条 (測量、検査又は簿書の閲覧等の手続) 引用 土地改良法 第124条 (数都府県にわたる事項の処理) 引用 土地改良法施行令 第49条 (国営土地改良事業として申請すべき事業の要件) 引用 土地改良法施行令 第50条 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件) 引用 土地改良法施行令 第52条 (国営土地改良事業の負担金) 引用 土地改良法施行令 第52の2条 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法) 引用 土地改良法施行令 第53条 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等) 引用 土地改良法施行令 第78条 (国の補助) 引用 土地改良法施行規則 第54の2条 引用 土地改良法施行規則 第54の3条 引用 土地改良法施行規則 第57の2の2条 引用 土地改良法施行規則 第57の15条 引用 土地改良法施行規則 第57の21条 引用 土地改良法施行規則 第57の31条 引用 土地改良法施行規則 第90の2条 (みなし三条資格者等の代表者の通知)