HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第56条

法第八十五条第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十五条第三項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条第二項」と読み替える。

この条文を準用・引用する条文 0

なし