土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第57の2条 法第八十五条第五項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二及び第十条の規定を準用する。 この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条第二項」と読み替える。 2 法第八十五条第五項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。