土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号
第57の20条
法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二(法第八十五条の三第二項の政令で定める要件に適合する場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)及び第十条の規定を準用する。 この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは、「法第八十五条の三第二項」と読み替えるものとする。
2 法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。
3 法第八十五条の三第四項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。