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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第9の2条

法第五条第三項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。 一 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 二 法第五条第二項の規定により公告すべき事項を記載した書面