土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号
第75の6条
法第九十五条の二第三項において準用する法第五条第三項、法第八条第二項及び第六項並びに法第四十八条第四項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二(法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)及び第十条、第十五条及び第十六条並びに第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六(農地中間管理機構に提出する場合にあつては、同条第一項に限る。)の規定を準用する。 この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条の二第二項」と、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
2 法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第四項の規定による同意を得る場合には、法第九十五条の二第一項の規定による変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第五条第七項に掲げる権利を有する者及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
3 前項の規定により同意を得る場合には、法第九十五条の二第二項の規定により公告した事項を記載した書面又は電磁的記録を添付しておかなければならない。