土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号
第95の2条(土地改良事業の変更等)
前条第一項の規定により土地改良事業を行う者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては総会の議決を経て、)必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更(土地改良事業の施行に係る地域の変更で、その変更前の土地改良事業計画による土地改良事業の施行に係る地域内にある土地のうち非受益申出者に係るものを合計した面積の、当該地域内にある土地の地積に対する割合が農林水産省令で定める割合に満たないものを除く。)をし、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者(当該土地についての当該変更前の土地改良事業計画又は当該廃止前の土地改良事業に係る非受益申出者を除く。)の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては、総会の議決を経なければならない。
3 第一項の場合には、第七条第五項及び第六項、第八条、第九条、第十条第一項及び第五項並びに第四十八条第四項、第六項及び第十項から第十二項までの規定(前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項の規定)を準用する。 この場合において、第八条第一項、第四項第二号及び第六項中「定款」とあるのは「規約」と、第四十八条第四項中「第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意」とあるのは「第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意」と、「組合員の三分の二以上」とあるのは「当該権利を有する全ての者(当該土地についての当該変更前の土地改良事業計画に係る第八十八条第一項第一号に規定する非受益申出者を除く。)」と、「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第九十五条の二第二項の同意」と、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十五条の二第二項」と、同条第十二項中「組合員等」とあるのは「当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地中間管理機構の社員及び第九十五条の二第二項の同意、同条第三項において準用する第四十八条第四項の同意又は第九十五条の二第三項において準用する第四十八条第六項の申出をした者」と読み替えるものとする。