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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第75の2条

法第九十五条の二第一項の規定により定める必要な事項は、左に掲げるものとする。 一 土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画 二 土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項 2 前項第一号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし