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土地改良法施行規則
昭和二十四年農林省令第七十五号
第75の3条
法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条の六に規定するものとする。
この条文が引く先
2
引用
土地改良法
第95の2条
(土地改良事業の変更等)
引用
土地改良法施行規則
第67の6条
(土地改良事業計画の変更等の手続)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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