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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第16条(審査の結果等の公告)

法第八条第六項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を掲載してするものとする。