土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第75条 法第九十五条第三項において準用する法第五条第三項、法第七条第三項並びに法第八条第二項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二及び第十条、第十四条の二並びに第十五条及び第十六条の規定を準用する。 この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条第二項」と、第十四条の二第一項中「法第七条第四項」とあるのは「法第九十五条第三項において準用する法第七条第四項」と読み替える。