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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第57の10条

法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。 2 法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 1