土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第48の11条 法第五十七条の十において準用する法第五十七条の九第一項の規定による変更の認可の申請には、第四十八条の七の規定を準用する。 この場合において、同条中「第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項」とあるのは、「第五十七条の十において準用する法第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。