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土地改良法施行規則
昭和二十四年農林省令第七十五号
第57の14の2条
法第八十五条の二第九項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
この条文が引く先
3
準用
土地改良法
第85条
(申請)
準用
土地改良法
第85の2条
準用
土地改良法施行規則
第57の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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