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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第50条(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)

法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第十四項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 一の二 国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 一の三 ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第七号の六イ並びに第十六項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 一の四 農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの 一の五 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。) イ 老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの ロ 農用地の湛たん水を排除するため必要があるもの ハ 生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの ニ 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの 一の六 米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二 農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね五十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二の二 農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第五十条の二の六において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの 二の三 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二の四 開田又は開畑であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの 三 農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 三の二 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 三の三 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四 農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四の二 農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの 四の三 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第四号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四の四 農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第四号に掲げる事業(農用地の湛水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの 五 農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 五の二 区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 五の三 区画整理であつて、第二号の二に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 五の四 主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね三十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 六 農用地の災害復旧であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の二 カドミウム、硫黄、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の三 農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の四 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗渠排水若しくは整地若しくはこれらのうち二以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の五 農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の六 農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、次に掲げる事業のうち二以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの イ 第一号の三に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第三号に掲げる事業 ロ 第三号の二に掲げる事業 ハ 第三号の三に掲げる事業 ニ 第四号に掲げる事業のうち農用地の湛水を排除するため必要があるもの ホ 第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの ヘ 第七号の二に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの 七の七 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(次のいずれかに該当するものに限る。以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール(当該地域の農産物の生産、加工、流通又は販売のための施設その他の当該地域の特性に応じた農業の振興に資する施設を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの イ 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要なもの ロ 農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもの 七の八 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七の九 畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 八 北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね二百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 九 北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 十 客土であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 十一 畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの イ 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね三十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの ロ 農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの 十二 能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの イ 区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの ロ 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業 十三 前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業 2 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における消費者の需要に即した農業生産の推進及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗渠排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二 区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの 3 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。 一 区画整理又は暗渠排水 二 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの 三 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの 4 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。 一 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理 二 農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの 5 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地利用集積地域土地改良整備計画(効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積が相当程度図られている地域におけるこれらの者の行う農作業の能率の向上に寄与することが明らかな農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二 区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの 6 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設又は変更を施行することによりその区域内における水稲から畑作物への作付けの転換及び当該転換に係る作付地の集団化に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二 区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの 7 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が畑作物導入促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水を施行することによりその区域内における畑作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものでなければならない。 一 農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水 二 農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土及び暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの 8 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね二十ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二 区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 三 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの 9 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。 10 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地災害防止ため池整備計画(ため池が農用地の災害を防止するため必要な地域又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してため池が脆弱化したため決壊その他の事故により災害が生ずるおそれがある地域におけるため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、農業用用排水施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものでなければならない。 一 ため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設 二 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 11 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が湛水被害総合対策計画(豪雨により著しい湛水被害が発生するおそれがある地域における農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。 一 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 二 農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業 12 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が流域治水土地改良施設整備計画(排水量の増大その他の治水上の機能の向上を図る農業用用排水施設の新設又は変更を施行することによりその区域内における湛水被害を防止し、農業生産活動の継続的な実施に寄与しつつ、当該農業用用排水施設が接続する河川の流域における治水に寄与することが明らかな地域についての当該農業用用排水施設の新設又は変更(農用地災害防止ため池整備計画又は湛水被害総合対策計画に従つて行う農業用用排水施設の新設又は変更を除く。)の施行に関する計画であつて、農林水産大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一 農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二 農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 13 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が低炭素排出土地改良施設整備計画(エネルギーの使用の合理化を図り、又は再生可能エネルギー源(水力、太陽光その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)を利用して発電をすることにより二酸化炭素の排出量の抑制に資する農業用用排水施設の新設又は変更を施行することにより、その区域内における農業生産に要する費用が低減され、農業の生産性の向上に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設又は変更の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。 14 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。 一 第一項第二号の二に掲げる事業 二 農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの 15 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第一項各号のいずれかに該当するものでなければならない。 16 農林水産大臣は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。 奄美群島又は離島 第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積 農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域 第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。) 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。) 第一項第二号に規定する地積 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域 第一項第三号に規定する地積 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。) 第一項第十一号に規定する地積 17 農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。