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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第50の2の2条(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)

法第八十五条の三第一項の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区としている地域に該当すること。 二 第四十九条第一項第一号から第四号の二までの規定に該当するものであること。 2 法第八十五条の三第一項の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 前項第一号に掲げる要件 二 当該施設更新事業が総合土地改良計画、農用地利用集積地域土地改良整備計画、作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画、畑作物導入促進土地改良整備計画、農用地災害防止ため池整備計画、湛水被害総合対策計画、流域治水土地改良施設整備計画又は低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものでない場合にあつては、第五十条第一項第一号から第二号まで、第三号から第五号まで、第七号の二から第七号の九まで又は第十一号に該当するものであること。 三 当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第二項第一号に掲げる事業に該当するものであること。 四 当該施設更新事業が農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第五項第一号に掲げる事業に該当するものであること。 五 当該施設更新事業が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第六項第一号に掲げる事業に該当するものであること。 六 当該施設更新事業が畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第七項第一号に掲げる事業に該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものであること。 七 当該施設更新事業が農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものであること。 八 当該施設更新事業が湛水被害総合対策計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十一項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものであること。 九 当該施設更新事業が流域治水土地改良施設整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十二項第二号に掲げる事業に該当するものであること。 十 当該施設更新事業が低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものである場合にあつては、農業用用排水施設の変更であつて、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上となるものであること。 3 第四十九条第三項の規定は第一項第二号に掲げる要件について、第五十条第十六項及び第十七項の規定は前項第二号に掲げる要件について、準用する。

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なし