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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第49条(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)

法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が土地改良事業(法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であつて、おおむね三千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 二 農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設若しくは変更又はため池の変更であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね三千ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 三 北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗渠きよ排水又は整地であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四 国営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね五百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四の二 農用地の災害を防止するため必要なため池の変更であつて、前号に掲げる事業(おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 四の三 区画整理の事業(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水の事業を当該区画整理と併せて行う場合にあつては、これらの事業を含む。)であつて、農地の収益性の向上及び効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農地の利用の集積に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 五 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せ行う事業であつて、おおむね四百ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、当該施行に係る地域がおおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの イ 農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆ぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二十ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの ロ 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの ハ 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの ニ 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 六 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの 七 国が管理する農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧 八 前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業 2 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号のいずれかに該当するものでなければならない。 3 北海道、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項第一号及び第四号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。