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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第53条(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)

法第九十条第二項の規定により徴収する負担金(第三項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第九十条第二項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。 ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。 2 前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項若しくは第八十五条の四第一項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により復旧事業等を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等については、当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第五十二条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。 一 国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度 二 第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度 三 農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度) 四 農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度) 3 法第九十条第二項の規定により徴収する負担金で第五十二条第一項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、前条第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。