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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第53の3条(国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)

法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金(第三項及び次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。 ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、第五十二条の二第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。 一 法第九十条第五項の規定により市町村に当該市町村の区域内にある土地に係る同条第二項の農林水産省令で定める者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させる場合における当該負担金については、当該都道府県の定める支払の方法 二 法第九十条第五項の規定により市町村に負担させる負担金(前号に掲げるものを除く。)及び同条第九項の規定により市町村に負担させる負担金については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該市町村の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 2 前項第二号の元利均等年賦支払には、第五十三条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第二号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第三号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第一種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第四号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第一種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。 3 法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金で第五十二条第一項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、第五十二条の二第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

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なし