HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第90条(国営土地改良事業の負担金)

国は、政令の定めるところにより(国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより)、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県に、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。 3 第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。)に係る第一項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、第九十四条の八第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収することができる。 4 前二項に掲げる者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。 5 第一項の都道府県は、第二項及び第三項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る第二項及び第三項に掲げる者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。 この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。 6 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。 7 第二項、第四項又は前項の場合において、第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項の規定により国が行う土地改良事業に係る負担金の徴収については、都道府県又は市町村は、その徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない。 8 第一項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業(以下「国営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)を行う者その他国営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が当該国営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。 9 第一項の都道府県は、第二項から第五項まで及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、第一項の規定による負担金の一部を負担させることができる。 10 第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。 11 第二項から第四項まで、第六項又は第八項の規定による処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、その処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日とする。 12 前項の審査請求については、行政不服審査法第四十三条の規定は、適用しない。 13 都道府県知事又は市町村長は、第十一項の審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後五十日以内にこれを裁決しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 土地改良法 第36条 (経費の賦課) 準用 土地改良法 第91条 (都道府県営土地改良事業の分担金等) 準用 土地改良法 第91の2条 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金) 準用 土地改良法 第96の4条 (準用規定) 準用 土地改良法施行規則 第68の4の8条 準用 土地改良法施行規則 第68の4の12条 引用 土地改良法 第36の3条 (特別徴収金) 引用 土地改良法 第92条 (権利関係の調整) 引用 土地改良法 第94の4の2条 引用 土地改良法施行令 第52の2条 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法) 引用 土地改良法施行令 第53条 (国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等) 引用 土地改良法施行令 第53の2条 引用 土地改良法施行令 第53の3条 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等) 引用 土地改良法施行令 第53の4条 引用 土地改良法施行令 第53の5条 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法) 引用 土地改良法施行令 第53の6条 (国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法) 引用 土地改良法施行令 第53の7条 (国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件) 引用 土地改良法施行規則 第68の4の7条 (国営土地改良事業の負担金の徴収手続) 引用 土地改良法施行規則 第68の4の9条 引用 土地改良法施行規則 第76の15条 引用 沖縄振興特別措置法施行令 第32条 (国の負担又は補助の割合の特例等) 引用 独立行政法人水資源機構法施行令 第33条 (土地改良区負担金) 引用 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 第5条 (国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業の負担金に関する特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第8条 (土地改良法等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の13条 (土地改良法等の特例)