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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第68の4の7条(国営土地改良事業の負担金の徴収手続)

法第九十条第二項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者 二 前号に掲げる者のほか、当該土地改良事業によつて著しく利益を受ける者

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なし