独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号
第33条(土地改良区負担金)
法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「土地改良区負担金」という。)の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る都道府県農業分担額(当該新築又は改築について法第三十五条の規定による補助金があるときは、当該補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)から、当該新築又は改築についての法第二十六条第一項の規定による当該都道府県の負担金の額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該都道府県の区域内にその地区がある土地改良区で土地改良区負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第二十九条の利息の額とする。
2 前項の都道府県農業分担額は、法第二十六条第一項の規定により水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県ごとに定められるものとし、その都道府県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 一 当該都道府県が一である場合 次に掲げる額を合算した額 イ かんがい排水の用途に専ら供される施設(以下「かんがい排水専用施設」という。)に係る費用の額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) (1) かんがい排水専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) (2) かんがい排水専用施設に係る水資源開発施設がかんがい排水の用途に専ら供されるものである場合において、法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 ロ かんがい排水の用途を含む二以上の用途に併せ供される施設(以下「かんがい排水等共同施設」という。)に係る費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、かんがい排水の用途に係る特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額 (1) かんがい排水等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) (2) 法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者のかんがい排水等共同施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) (3) 法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 (4) かんがい排水等共同施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額 二 当該都道府県が二以上ある場合 機構が当該都道府県の区域内の当該水資源開発施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事と協議し、当該都道府県ごとに前号に定める額を按あん分して定めた額
3 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(かんがい排水の用途に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における第一項の都道府県農業分担額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。 ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 一 かんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあった場合 次に掲げる額を合算した額 イ かんがい排水専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) ロ かんがい排水等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額 (1) 当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) (2) 当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該かんがい排水等共同施設に係る費用の負担についての第三十条第一項第二号に掲げる額に当該者に当該かんがい排水等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零 二 かんがい排水の用途に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合 前号イに掲げる額と次の式により算出した額とを合算した額 (U+Ew+Ea)×(Ua/(Uw+Ua)) (この式において、U、Ew、Ea、Uw及びUaは、それぞれ次の数値を表すものとする。 U 前号ロ(1)に掲げる額 Ew 前号ロ(2)に掲げる額。この場合において、同号ロ(2)中「当該者の投資可能限度額」とあるのは、「当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額」とする。 Ea 当該事業の縮小後において、かんがい排水の用途について前項第一号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零 Uw 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号ロ(1)に掲げる額 Ua かんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号ロ(1)に掲げる額)
4 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、かんがい排水の用途について第二項第一号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る投資可能限度額(かんがい排水の用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、第一項の都道府県農業分担額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額に相当する額を控除した額とする。
5 土地改良区負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき、当該土地改良区負担金を負担すべき土地改良区が土地改良法第九十条第四項の規定により都道府県に納付した額(当該土地改良区の組合員が同条第二項の規定により都道府県に納付した額を含む。以下「土地改良区等納付金」という。)があるときは、当該土地改良区負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該土地改良区等納付金を控除した額とする。