独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号
第39条(かんがい排水に係る都道府県の負担金)
法第二十六条第一項の都道府県に負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものの額は、当該都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額(同条第三項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が当該都道府県知事の意見を聴いて定める額に限り、当該新築又は改築について法第三十五条の規定による補助金があるときは、第五十三条第三項の規定により算定された補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)に百分の六十九(当該都道府県が、当該新築又は改築についての法第二十五条第一項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額(当該都道府県が適用団体である場合には、第五十三条第四項の規定により加算される補助金の額で当該都道府県に係るものの額を控除した額)及びその額に対応する第二十九条の利息の額とする。
2 前項に規定する都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき土地改良区等納付金があるときは、当該都道府県の負担金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に当該土地改良区等納付金を加算した額とする。
3 第一項に規定する都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき当該都道府県が国に納付した金額があるときは、当該都道府県の負担金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から当該国に納付した額を控除した額とする。
4 第三十四条第一項から第五項までの規定は、第一項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。 この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、並びに同条第三項及び第四項第三号中「土地改良区負担金を負担する土地改良区」とあるのは「第三十九条第一項から第三項までの負担金を負担する都道府県」と、同号中「当該土地改良区」とあるのは「当該都道府県」と読み替えるものとする。
5 法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものは、前項の都道府県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。