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独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号

第53条

水道に係る法第三十五条の規定による補助金の額は、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供し、又は供しようとしていた者について第三十条第一項から第三項まで又は第三十二条第一項の規定により算出した額(第三十条第二項又は第三十二条第一項の規定により算出した額にあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。)から当該補助金の交付の決定の日までに本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる第二十九条の利息以外の利息の額を控除した額を基礎とし、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準により算定した額を合算した額の三分の一の額とする。 ただし、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供する者につき、その者の負担すべき同項の負担金を減ずる必要があると認められる特別の事情がある場合は、二分の一の額とする。 2 工業用水道に係る法第三十五条の規定による補助金の額は、当該水資源開発施設を利用して流水を工業用水道の用に供し、又は供しようとしていた者について第三十条第一項から第三項まで又は第三十二条第一項の規定により算出した額(第三十条第二項又は第三十二条第一項の規定により算出した額にあっては、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。)から当該補助金の交付の決定の日までに本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる第二十九条の利息以外の利息の額を控除した額を合算した額の百分の四十以内の額とする。 3 かんがい排水に係る法第三十五条の規定による補助金で水資源開発施設(かんがい特定施設を除く。)の新築又は改築に係るものの額は、法第二十六条第一項の規定により当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額(同条第三項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。次項において同じ。)を合算した額に、百分の七十を超えない範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。 4 前項の水資源開発施設の新築又は改築につき法第二十六条第一項の規定により当該新築又は改築に要する費用を負担する都道府県に適用団体であるものがある場合においては、前項の規定による補助金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の式により算出した額を加算した額とする。 ただし、その額を加算したことにより、当該適用団体である都道府県について第三十九条第一項の規定により算出された負担金の額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)の当該適用団体である都道府県に係る都道府県農業分担額に対する割合が十分の一以下となる場合においては、当該適用団体である都道府県に係る加算額は、当該割合が十分の一となるように算定される額とする。 A×R×(r-1) (この式において、A、R及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A 当該適用団体である都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額 R 前項の規定により農林水産大臣が定める割合 r 引上率) 5 第三項に規定する補助金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合においては、当該補助金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定された額から、当該機構が承継した国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用の額のうち農林水産大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額とする。 6 かんがい排水に係る法第三十五条の規定による補助金で当該水資源開発施設(かんがい特定施設を除く。)の災害復旧工事に係るものの額は、法第二十六条第一項の規定により当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき都道府県ごとに当該費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該都道府県が同項の規定により負担すべき当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用に係る第三十五条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)に当該都道府県に係る第四十条第一項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合を乗じて得た額を合算した額に、百分の六十五以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。 7 前各項に規定する補助金の交付の方法は、第一項に規定する補助金に係るものにあっては国土交通大臣、第二項に規定する補助金に係るものにあっては経済産業大臣、第三項から前項までに規定する補助金に係るものにあっては農林水産大臣が定める。