独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号
第30条(水道等負担金及び水道等撤退負担金)
法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「水道等負担金」という。)の額は、次に掲げる額を合算した額にその者に当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条の利息の額とする。 一 水道又は工業用水道の用途に専ら供される施設(以下「水道等専用施設」という。)に係る費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)。 この場合において、水道等専用施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。 イ 水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) ロ 法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の水道等専用施設に係る費用の負担について次項の規定により算出した額 ハ 水道等専用施設に係る水資源開発施設が水道又は工業用水道の用途に専ら供されるものである場合において、法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 二 水道又は工業用水道の用途を含む二以上の用途に併せ供される施設(以下「水道等共同施設」という。)に係る費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、その者の特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額 イ 水道等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) ロ 法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の水道等共同施設に係る費用の負担について次項の規定により算出した額 ハ 法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 ニ 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 ホ 水道等共同施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額
2 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、法第二十五条第一項の規定により事業からの撤退をした者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「水道等撤退負担金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 一 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあった場合 イ又はロに掲げる額とハに掲げる額とを合算した額及びその額に対応する前条の利息の額 イ 水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。 この場合において、当該水道等専用施設に関し水道若しくは工業用水道の用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該不要支出額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要支出額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要支出額の割合を乗じて得た額とする。 ロ 水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合にあっては、当該事業の廃止までに水道等専用施設の新築又は改築に要した費用及び当該事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用の額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。 この場合において、当該水道等専用施設に関し事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。 ハ 水道等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額(当該水道等共同施設に関し水道若しくは工業用水道の用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額) (1) 当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) (2) 当該水道等共同施設が特定施設である場合において、当該事業の縮小後において、治水関係用途の当該水道等共同施設に係る費用の負担について第二十一条第一項の規定により算出した額(第二十条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る投資可能限度額を超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零 (3) 当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該水道等共同施設に係る費用の負担についての前項第二号に掲げる額に当該者に当該水道等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額(当該者が当該用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときにあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零 (4) 当該水道等共同施設が第三十三条第二項第一号ロのかんがい排水等共同施設(次号において単に「かんがい排水等共同施設」という。)である場合において、当該事業の縮小後において、かんがい排水(かんがい特定施設に係るものを除く。以下同じ。)の用途の当該水道等共同施設に係る費用の負担について同号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る投資可能限度額を超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零 二 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小又はかんがい排水の用途に係る部分の縮小があった場合 前号イ又はロに掲げる額と次の式により算出した額(水道等共同施設に関し水道若しくは工業用水道に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額)とを合算した額及びその額に対応する前条の利息の額 (U+Efa+Ew)×(Uw/(Ufa+Uw)) (この式において、U、Efa、Ew、Ufa及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 U 前号ハ(1)に掲げる額 Efa 当該水道等共同施設が特定施設である場合にあっては前号ハ(2)に掲げる額、当該水道等共同施設がかんがい排水等共同施設である場合にあっては同号ハ(4)に掲げる額。この場合において、同号ハ(2)及び(4)中「当該用途に係る投資可能限度額」とあるのは、「当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額」とする。 Ew 前号ハ(3)に掲げる額 Ufa 当該水道等共同施設が特定施設であり、かつ、治水関係用途に係る部分の縮小があった場合にあっては当該部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号ハ(1)に掲げる額、当該水道等共同施設がかんがい排水等共同施設であり、かつ、かんがい排水の用途に係る部分の縮小があった場合にあっては当該部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額 Uw 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号ハ(1)に掲げる額)
3 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の水道等共同施設に係る費用の負担についての第一項第二号に掲げる額に当該者に当該水道等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額(当該者が水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときは、当該者に係る水道等負担金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額及びその額に対応する前条の利息の額に相当する額を控除した額とする。
4 機構が承継した国の水資源開発事業に係る水道等負担金又は水道等撤退負担金の額は、当該水道等負担金又は水道等撤退負担金を負担すべき者が当該事業につき国に納付した金額があるときは、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該国に納付した額を控除した額とする。
5 法第三十五条の規定による補助金がある場合における水道等負担金又は水道等撤退負担金の額は、前各項の規定にかかわらず、これらに規定する額から当該補助金でその者に係るものの額を控除した額とする。