HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号

第36条(水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の負担)

法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額にその者のために行う当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第一項の利息の額とする。 ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、当該負担金を負担する者の意見を聴いて、別に負担金の額を定めることができる。 M×(Pwl/C)+T×(Pwl/ΣPwi) (この式において、M、C、Pwl、T及びPwiは、それぞれ次の数値を表すものとする。 M 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用で前条に規定するものの額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) 一 当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る前条第一項の利息の額 二 ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額 三 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 C 当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) 一 当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用に係る第二十九条の利息の額 二 当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。) 三 当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該水資源開発施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第一号に掲げる額を除く。) 四 法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 五 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 Pwl その者について第三十条第一項各号に掲げる額を合算した額。この場合において、同項第一号ロ及び第二号ロ中「法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に」とする。 T ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額 Pwi 流水を水道又は工業用水道の用に供する者について第三十条第一項各号に掲げる額を合算した額。この場合において、同項第一号ロ及び第二号ロ中「法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に」とする。) 2 法第二十五条第三項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額にその者のために行う当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第一項の利息の額とする。 M×R+T (この式において、M、R及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。 M 当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) 一 当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る前条第一項の利息の額 二 ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該愛知豊川用水施設に係るものの額 R その者が当該愛知豊川用水施設により受ける利益及びその者が当該愛知豊川用水施設を利用する態様を勘案し、かつ、その者の意見を聴いて農林水産大臣が定める割合 T ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該愛知豊川用水施設に係るものの額のうち、その者の意見を聴いて農林水産大臣が定める額)

この条文を準用・引用する条文 0

なし