HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号

第24条(特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法)

法第二十二条第一項の交付金の額は、次の式により算出した額とする。 ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議して、別に法第二十二条第一項の交付金の額を定めることができる。 M×(Pf/C) (この式において、M、C及びPfは、それぞれ次の数値を表すものとする。 M 特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用で前条に規定するものの額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) 一 次に掲げる固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の納付に要する費用(以下「ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用」という。)で当該特定施設に係るものの額 イ ダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する固定資産 ロ 堰せき、湖沼水位調節施設及び水路施設の用に供する土地 ハ ロの施設の操作又は監視の用に供する土地 二 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 三 当該特定施設のうち発電に係る部分の操作、維持、修繕その他の管理又は当該部分についての災害復旧工事を機構に委託した者が負担すべき費用の額 C 当該特定施設の新築又は改築に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額) 一 当該特定施設の新築又は改築に要する費用に係る第二十条の利息の額 二 当該特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。) 三 当該特定施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第一号に掲げる額を除く。) 四 法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額 五 河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額 六 当該特定施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額 Pf 第二十一条第一項の規定により算出した法第二十一条第一項の交付金の額(第二十条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合において、第二十一条第一項第三号中「法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該特定施設の新築又は改築に関する事業に」とする。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし