東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律平成二十三年法律第四十三号
第5条(国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業の負担金に関する特例)
国が行う特定災害復旧事業及び復旧関連事業についての土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 一 特定災害復旧事業のうち除塩にあっては、当該事業に要する費用の総額の百分の十に相当する額 二 特定災害復旧事業のうち農用地の災害復旧にあっては、イからヘまでに掲げる額の合計額 イ 当該事業に要する費用の総額のうち当該事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法第三条に規定する資格を有する者の数(以下「資格者数」という。)を二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の五十に相当する額 ロ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を二万円に乗じて得た額を超え四万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の十五に相当する額 ハ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を四万円に乗じて得た額を超え八万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の十に相当する額 ニ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を八万円に乗じて得た額を超え十五万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の四に相当する額 ホ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を十五万円に乗じて得た額を超え二十一万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の二に相当する額 ヘ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を二十一万円に乗じて得た額を超える部分の額の百分の一に相当する額 三 特定災害復旧事業のうち土地改良施設の災害復旧にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額 イ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を一万円に乗じて得た額を百分の三十五で除して得た額までの部分の額の百分の三十五に相当する額 ロ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を一万円に乗じて得た額を百分の三十五で除して得た額を超え二万円に乗じて得た額を百分の三十五で除して得た額までの部分の額の百分の十・五に相当する額 ハ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を二万円に乗じて得た額を百分の三十五で除して得た額を超え八万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の七に相当する額 ニ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を八万円に乗じて得た額を超え十五万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の二に相当する額 四 復旧関連事業にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額 イ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の五十に相当する額 ロ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を二万円に乗じて得た額を超え四万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の十五に相当する額 ハ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を四万円に乗じて得た額を超え十二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の十に相当する額 ニ 当該事業に要する費用の総額のうち資格者数を十二万円に乗じて得た額を超える部分の額の百分の五に相当する額